1991-08-21 第121回国会 衆議院 予算委員会 第2号
インサイダーにしましても、株価操縦にしても、この種の補てんにしても、こういうだれが考えても証券取引の上であり得てはならない行為、これを行った証券会社あるいは受託した証券会社をきち一つきちっとその都度けじめをつけておけば、一般予防的効果、つまり一罰百戒でございます。業界がもう少し正常な姿であり得たんではないか、こんなことを感じるわけでございます。この点についてはお答えいただきません。
インサイダーにしましても、株価操縦にしても、この種の補てんにしても、こういうだれが考えても証券取引の上であり得てはならない行為、これを行った証券会社あるいは受託した証券会社をきち一つきちっとその都度けじめをつけておけば、一般予防的効果、つまり一罰百戒でございます。業界がもう少し正常な姿であり得たんではないか、こんなことを感じるわけでございます。この点についてはお答えいただきません。
————————————— 次に、刑法の一部を改正する法律案は、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種の事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ、一般予防的効果を期そうとするものであります。
○宮崎正義君 今回の改正法案の提案理由の説明の中で、「一般予防的効果を期するため、」と、こういうふうなことも言われておりますが、収賄罪等の法定刑の引き上げ、それが収賄事犯等の発生防止になるのかどうなのか、その発生防止というものに対するお考えをまずお答えを願いたいと思います。
このように、収賄罪等の法定刑を引き上げる法改正を行うことは、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、きわめて緊要なことであると考え、この法律案を提出することとした次第であります。 以上が刑法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
本案は、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化の傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、適切なる科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、収賄罪等の法定刑を引き上げようとするもので、その内容は次のとおりであります。
今度の刑法改正案では、その提案理由説明を見てみますと「贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、」法定刑を引き上げることが「きわめて緊要なことである」ということが述べられているのですけれども、この提案理由をあわせ考えてみますと、たとえば総理大臣が五億円の賄賂を受け取るとか、防衛庁長官が五億円の金
こういう内容を含んだものでありますが、こうした改正案について、その提案理由説明によりますと「近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、」だとしております。確かにこの種事犯は増加し悪質化をしております。
このように、収賄罪等の法定刑を引き上げる法改正を行うことは、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、きわめて緊要なことであると考え、この法律案を提出することとした次第であります。 以上が刑法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
昭和五十二年の五月の二十四日ですが、「近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、きわめて緊要なことであると考え、」と、これは当時の福田一法務大臣の提案理由の説明です。
このように、収賄罪等の法定刑を引き上げる法改正を行うことは、近時、贈収賄事件が増加し、かつ、悪質化する傾向にある実情にかんがみ、この種事犯に対し、事案に応じた適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するため、きわめて緊要なことであると考え、この法律案を提出することとした次第であります。 以上が刑法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
○保岡委員 今回の刑法改正案は、その提案理由に、事案に対して適切な科刑の実現を図り、かつ一般予防的効果を期するためにきわめて緊要なことであるとされておりますけれども、現行の刑法の法定刑では、適切な科刑の実現を期し得ない理由を明確にしてほしいと思います。特に刑法は、国民にとって最も身近な基本法の一つであります。そういった意味で、強い法的安定性の見地から、その体系理論の整合性が強く要請されます。
最後に、刑罰強化で事故が減り、無謀運転がなくなるかという、刑罰の一般予防的効果についてであります。刑罰強化で直ちに事故が減り、無謀運転が影をひそめると見るのはナンセンスでありますが、その効果を否定するのも、同様におかしいことであります。
○伊藤説明員 刑罰に一般予防的効果があるからどんどん刑罰をつくらなければならぬということにはならないと存ずるわけでございまして、他に適切な方法があります場合には、もちろんそれによることは当然でございますし、さらに、そういう違法行為、あるいは言い方を変えますと、よくない行為が侵しますところの保護法益と申しますか、それによって犯される利益の大いさに応じて刑罰というものは定まってくるべきであろうと存ずるわけでございます
○伊藤説明員 ただいまお尋ねの関係でございますが、考えてみますと罰則というものの一般予防的効果はどうかということに帰するのじゃないかと存じます。
死刑の威嚇的効力というものが私は絶対的なものだとは考えませんけれども、総体的にはまだそういった刑罰の一般予防的効果というものは、私はあるのではないかというように考えるわけであります。
従って、死刑の持つ一般予防的効果を信ずることは、単に感情的に受け継がれた迷信でしかないと言っておられる。わが国においても、同じような説を説いておられる方が少くないのであります。しかし、死刑に当る犯罪が増加しなかったという事実をとらえて、死刑の社会保全的作用が皆無であると即断することはどうかと思うのであります。